So-net無料ブログ作成
検索選択

2010年度レギュレーションのおさらい その4 [Information]

第7条 ブレーキ

1967年以前区分の車両は、必ず前後ともに操作系統が独立したドラムブレーキを装着しなければいけません。
ディスクを装着する場合は、1968年以後のクラスに参加していただくことになります。 
ディスクブレーキについては、ブレーキディスクの最大径はシングル320mm、ダブル300mmまでとします。
またブレーキキャリパーは2ポットに制限されます(オリジナルに限り、例外を認めます)。

ウルトラライトウェイトクラスは必ず前後ともに操作系統が独立したドラムブレーキを装着しなければいけません。
ディスクブレーキの装着は禁止します。

第8条 ハンドルバー

ハンドルバーの左右両端の幅は450mm以上でなければなりません。
また切れ角は左右それぞれ20度以上とします。

グリップ及びレバーは、フェアリング等とのクリアランスを20mm以上確保しなければなりません。
またハンドルバーと燃料タンクのクリアランスは、30mm以上確保してなければなりません。

第9条 クラッチ・ブレーキレバー

クラッチ・ブレーキの各レバー端部は、直径19mm以上の球状でなければなりません。

第10条 フートレスト・ペダル

フートレスト及びフートペダル類の先端は、半径8mm以上に丸められていなければなりません。
もしくは、ゴム類でカバーされていなければなりません。


"第7条ブレーキ"につきましてはウルトラライトウェイトクラス新設に伴い、旧来のレギュレーションに追記されております(それ以外は変更ありません)。ブレーキは安全性に大きく関わるパーツですので、万全な整備をよろしくお願いします。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この記事のトラックバックURL:
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
メッセージを送る